(使用等の届出) 第百四十七条 貯留事業者等又は導管輸送事業者は、法第百二十二条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わったとき、又は使用しなくなったときは、遅滞なく様式第九十五による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗