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土地収用法 第二十六条の二 (起業地を表示する図面の長期縦覧)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(起業地を表示する図面の長期縦覧)

第二十六条の二

国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十条の規定によつて事業の認定をしたときは、直ちに、起業地が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。

2市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第二十四条第一項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は第三十条の二において準用する第三十条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供しなければならない。

3第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第一項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。

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