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公共用地の取得に関する特別措置法 第十条 (特定公共事業の認定の告示)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(特定公共事業の認定の告示)

第十条

国土交通大臣は、第七条の規定によつて特定公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3特定公共事業の認定は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。

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(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十条第一項の規定は、この法律の施行後に新法第四条第一項の規定により申請がされた特定公共事業の認定の手続について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の公共用地の取得に関する特別措置法(次条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により申請があった事業の認定の手続については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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