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大規模災害からの復興に関する法律 第三十六条 (不動産登記法の特例)

平成二十五年法律第五十五号法律
(不動産登記法の特例)

第三十六条

第十条第六項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業(土地収用法第二十六条第一項、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第十条第一項又は都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された事業に限る。以下この項において単に「復興整備事業」という。)の実施主体は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十五条に規定する筆界特定登記官に対し、一筆の土地(復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内にその全部又は一部が所在する土地に限る。)とこれに隣接する他の土地との筆界(同法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。)について、同法第百二十三条第二号に規定する筆界特定の申請をすることができる。

2前項の申請は、対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の所有権登記名義人等(同条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。)の承諾がある場合に限り、することができる。ただし、当該所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合は、その者の承諾を得ることを要しない。

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