(大規模災害からの復興に関する法律に係る筆界特定申請情報の特例等)
第一条
筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の申請人が大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定に基づいて筆界特定の申請をする者であるときは、不動産登記法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百七条第二項各号に掲げるもののほか、申請人が大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定に基づいて申請をする者である旨とする。