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大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令 第三条 (東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等)

平成二十五年法務省令第二十号府省令
(東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等)

第三条

前二条の規定は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手続について準用する。この場合において、第一条及び第二条第一項第一号中「大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項」と読み替えるものとする。

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