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登記手数料令 第一条

昭和二十四年政令第百四十号政令

第一条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)、所有不動産記録証明書又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第十二条の二第一項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十七条の規定による筆界特定の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年五月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

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