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登記手数料令 第二条 (後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請の手数料)

昭和二十四年政令第百四十号政令
(後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請の手数料)

第二条

後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請についての手数料は、一件につき二千六百円とする。

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登記事項証明書(第七項及び第十項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。

2登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき五百円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五十枚を超える場合においては、当該登記記録については、五百円にその超える枚数五十枚までごとに五十円を加算した額とする。

3所有不動産記録証明書の交付についての手数料は、一通につき千六百円とする。

4地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき五百円とする。

5登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき五百円とする。

6登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。

7動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

  1. 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書八百円。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、八百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額
  2. 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書五百円。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、五百円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額

8次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

  1. 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書五百円
  2. 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書三百円

9概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき三百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。

10後見登記等に関する法律第十条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

  1. 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。)五百五十円。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額
  2. 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの三百円
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