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登記手数料令 第十八条

昭和二十四年政令第百四十号政令

第十八条

国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第三項及び第七項から第九項まで、第三条同条第七項第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第七条第九条並びに第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。

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