(他の法令の準用)
第九条
次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
- 一港湾法第三十七条第三項及び第四項、第三十八条の二第一項、第九項及び第十項並びに第五十六条の三第三項から第五項まで
- 二
- 三絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条
- 四
- 五登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
- 六
- 七船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)
2前項第五号の規定により登記手数料令第十八条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「広域臨海環境整備センターの役員又は職員」とする。
3勅令及び政令以外の命令であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、センターを地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。