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船舶登記令 第十三条 (添付情報)

平成十七年政令第十一号政令
(添付情報)

第十三条

船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

  1. 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
    1. 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
    2. イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
  2. 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
  3. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  4. 所有権の保存若しくは移転の登記を申請し、又は登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる情報
    1. ロからホまでに規定する場合を除き、所有権の登記名義人となる者が日本人であることを証する情報
    2. 所有権の登記名義人となる者が会社であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
    3. 所有権の登記名義人となる者が会社であるときは、当該会社の全ての代表者及び業務を執行する役員の三分の二以上の者が日本人であることを証する情報
    4. 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
    5. 所有権の登記名義人となる者が会社以外の法人であるときは、当該法人の全ての代表者が日本人であることを証する情報
  5. 前各号に掲げるもののほか、別表一の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2前項第一号及び第二号の規定は、船舶に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

3第三十五条第一項において準用する不動産登記法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請するときは、第一項第四号イからホまで(同号ロ(1)及びニ(1)を除く。)に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。

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