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船舶登記令
平成十七年政令第十一号
政令
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(登記することができる権利等)
第四条
第五条
第六条
(登記)
第七条
(登記記録の作成)
第十一条
(船舶の表題部の登記事項)
第十二条
(申請情報)
第十三条
(添付情報)
第十四条
(所有権の保存の登記の申請人)
第十五条
(所有権の保存の登記)
第十六条
(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記)
第十七条
(管海官庁への通知)
第十八条
(船舶管理人の登記の登記事項)
第十九条
(船舶管理人の選任の登記)
第二十条
(船舶管理人の氏名の変更の登記等)
第二十一条
(船舶管理人の変更の登記)
第二十二条
(船舶管理人の登記の抹消)
第二十三条
(表題部の変更の登記の嘱託等)
第二十四条
(船舶の登記の抹消)
第二十五条
(製造中の船舶の表題部の登記事項)
第二十六条
(申請情報)
第二十七条
(添付情報)
第二十八条
(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の申請)
第二十九条
(製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)
第三十条
(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記)
第三十一条
(船舶の所有者となるべき者の氏名等の変更の登記等)
第三十二条
(製造地の変更による変更の登記)
第三十三条
(登記事項証明書の交付等)
第三十四条
(登記簿の附属書類の閲覧)
第三十五条
(不動産登記法等の準用)
第三十六条
(登記の嘱託)
第三十七条
(法務省令への委任)
第八条
第九条
(法務省令への委任)
別表
別表一
(e-Gov)
別表二
(e-Gov)