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船舶登記令 第三十四条 (登記簿の附属書類の閲覧)

平成十七年政令第十一号政令
(登記簿の附属書類の閲覧)

第三十四条

何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

2前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

3不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。

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