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船舶登記令 第三十三条 (登記事項証明書の交付等)

平成十七年政令第十一号政令
(登記事項証明書の交付等)

第三十三条

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を請求することができる。

2何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第一項の規定による請求について、同条第六項の規定は前二項に規定する各書面について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項」と、「不動産の所在地」とあるのは「船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地」と読み替えるものとする。

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