(製造地の変更による変更の登記)
第三十二条
製造中の船舶の製造地の変更により製造中の船舶の製造地を管轄する登記所が変更した場合における第二十五条第八号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の製造地を管轄する登記所にしなければならない。
2前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の製造地を管轄する登記所がつかさどる。
製造中の船舶の製造地の変更により製造中の船舶の製造地を管轄する登記所が変更した場合における第二十五条第八号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の製造地を管轄する登記所にしなければならない。
2前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の製造地を管轄する登記所がつかさどる。