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船舶登記令 第二十五条 (製造中の船舶の表題部の登記事項)

平成十七年政令第十一号政令
(製造中の船舶の表題部の登記事項)

第二十五条

製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 船舶の種類
  2. 船質
  3. 計画における船舶の長さ、幅及び深さ
  4. 計画における総トン数
  5. 計画において推進機関があるときは、その種類及び数
  6. 計画において推進器があるときは、その種類及び数
  7. 製造番号があるときは、その番号
  8. 製造地
  9. 造船事業者の氏名又は名称及び住所

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