(製造中の船舶の表題部の登記事項) 第二十五条 製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。一船舶の種類二船質三計画における船舶の長さ、幅及び深さ四計画における総トン数五計画において推進機関があるときは、その種類及び数六計画において推進器があるときは、その種類及び数七製造番号があるときは、その番号八製造地九造船事業者の氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗