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船舶登記令 第二十四条 (船舶の登記の抹消)

平成十七年政令第十一号政令
(船舶の登記の抹消)

第二十四条

管海官庁は、船舶法第十四条の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

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