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船舶登記令 第二十四条 (船舶の登記の抹消)
平成十七年政令第十一号
政令
(船舶の登記の抹消)
第二十四条
管海官庁は、船舶法
第十四条
の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
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船舶法 第14条
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船舶登記規則 第49条
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