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船舶登記令 第二十三条 (表題部の変更の登記の嘱託等)

平成十七年政令第十一号政令
(表題部の変更の登記の嘱託等)

第二十三条

管海官庁は、第十一条第一号から第八号までに掲げる登記事項について船舶法第十条の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2船籍港の変更により船籍港の所在地を管轄する登記所が変更した場合における前項の規定による嘱託は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所にしなければならない。

3前項の嘱託に基づく登記の事務は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所がつかさどる。

4所有権の登記名義人は、第十五条の規定により登記官が表題部にした登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に申請しなければならない。

5管海官庁は、第一項の規定により嘱託した第十一条第一号から第八号までに掲げる登記事項に関する登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があることを発見したときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に嘱託しなければならない。

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