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船舶登記令 第十五条 (所有権の保存の登記)
平成十七年政令第十一号
政令
(所有権の保存の登記)
第十五条
登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記しなければならない。
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第23条
← 第十四条(所有権の保存の登記の申請人)
船舶登記令 目次
第十六条(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記) →