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船舶登記令 第十四条 (所有権の保存の登記の申請人)

平成十七年政令第十一号政令
(所有権の保存の登記の申請人)

第十四条

所有権の保存の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。

2船舶が二人以上の者の共有に属する場合における所有権の保存の登記の申請は、すべての共有者が共同してしなければならない。

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