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船舶登記規則 第二十二条 (表題部の登記の手続)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(表題部の登記の手続)

第二十二条

登記官は、令第十五条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。

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