(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記の手続)
第二十三条
登記官は、令第十六条の規定により所有権の保存の登記をするときは、権利部に、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一所有者の氏名又は名称及び住所
- 二所有者が二人以上あるときは、当該所有者ごとの持分
- 三処分の制限の登記の嘱託により所有権の登記をする旨
2前条の規定は、令第十六条の規定により船舶の表示について登記をするときについて準用する。
登記官は、令第十六条の規定により所有権の保存の登記をするときは、権利部に、次に掲げる事項を記録しなければならない。
2前条の規定は、令第十六条の規定により船舶の表示について登記をするときについて準用する。