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船舶登記令 第十六条 (登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記)

平成十七年政令第十一号政令
(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記)

第十六条

登記官は、登記がない船舶について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、船舶の表示について登記し、かつ、所有権の保存の登記をしなければならない。

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