(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記) 第十六条 登記官は、登記がない船舶について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、船舶の表示について登記し、かつ、所有権の保存の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗