(管海官庁への通知) 第十七条 登記官は、船舶について所有権の保存の登記以外の所有権の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を船籍港を管轄する管海官庁に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗