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船舶登記令 第十七条 (管海官庁への通知)

平成十七年政令第十一号政令
(管海官庁への通知)

第十七条

登記官は、船舶について所有権の保存の登記以外の所有権の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を船籍港を管轄する管海官庁に通知しなければならない。

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