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船舶登記規則 第二十四条 (管海官庁への通知の内容)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(管海官庁への通知の内容)

第二十四条

令第十七条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 船名
  2. 船舶の種類
  3. 船籍港
  4. 総トン数
  5. 申請の受付の年月日及び受付番号
  6. 登記の目的
  7. 登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所

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