(管海官庁への通知の内容) 第二十四条 令第十七条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一船名二船舶の種類三船籍港四総トン数五申請の受付の年月日及び受付番号六登記の目的七登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗