条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 船舶登記規則
船舶登記規則
平成十七年法務省令第二十七号
府省令
· 条文 41 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
船舶登記規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
第二条
(登記記録の編成)
第十四条
(登記記録の閉鎖)
第十八条
(帳簿)
第十九条
(船舶登記済通知簿等)
第二十条
(順位事項)
第二十一条
(所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しない場合)
第二十二条
(表題部の登記の手続)
第二十三条
(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記の手続)
第二十四条
(管海官庁への通知の内容)
第二十五条
(追加共同担保の登記の申請情報)
第二十六条
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第三十四条
(船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続)
第三十五条
(船舶管理人の変更の登記の手続)
第三十六条
(表題部の変更の登記等の手続)
第三十七条
(船籍港の変更の登記の手続)
第三十八条
(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の手続)
第三十九条
(追加共同担保の登記の申請情報)
第四十条
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第四十三条
(製造地の変更の登記の手続)
第四十四条
(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続)
第四十五条
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第四十六条
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第四十七条
(登記事項証明書の作成及び交付)
第四十七条の二
(登記事項証明書の受領の方法)
第四十七条の三
(登記事項証明書等における代替措置)
第四十八条
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第四十九条
(不動産登記規則の準用)
第五十条
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
第五十一条
(登記の嘱託)
第三条
第四条
第五条
第六条
(予告登記の抹消)
第七条
(第二条第二項指定を受けている登記所からの移送)
第八条
(第二条第二項指定を受けていない登記所からの移送)
第九条
(船舶等に関する共同担保目録)
第十条
第十一条
(船舶等に係る信託目録)
第十二条
(船舶等に係る共同担保目録等の改製)
第十三条
(電子情報処理組織を使用する方法による船舶等に係る登記事項証明書の交付の請求)