(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の手続)
第三十八条
令第二十九条の規定により所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記するときは、権利部にするものとする。
2登記官は、前項の登記をするときは、権利部に、抵当権の登記の申請により登記をする旨を記録しなければならない。
令第二十九条の規定により所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記するときは、権利部にするものとする。
2登記官は、前項の登記をするときは、権利部に、抵当権の登記の申請により登記をする旨を記録しなければならない。