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船舶登記令 第二十九条 (製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)

平成十七年政令第十一号政令
(製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)

第二十九条

登記官は、製造中の船舶について初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、製造中の船舶の表示並びに船舶の所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。

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