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船舶登記令 第三十条 (製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記)

平成十七年政令第十一号政令
(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記)

第三十条

製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の申請は、当該抵当権の登記をした登記所にしなければならない。

2前項の申請に基づく登記の事務は、同項の登記所がつかさどる。

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