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船舶登記令 第三十一条 (船舶の所有者となるべき者の氏名等の変更の登記等)

平成十七年政令第十一号政令
(船舶の所有者となるべき者の氏名等の変更の登記等)

第三十一条

船舶の所有者となるべき者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該船舶の所有者となるべき者が単独で申請することができる。

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