(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の申請) 第二十八条 製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記においては、当該船舶の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第三十五条第二項において準用する不動産登記法第二十二条本文の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗