条文くん法令検索 AIに質問する

船舶登記令 第二十七条 (添付情報)

平成十七年政令第十一号政令
(添付情報)

第二十七条

製造中の船舶についての抵当権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

  1. 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
    1. 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
    2. イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
  2. 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
  3. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  4. 前三号に掲げるもののほか、別表二の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2前項第一号及び第二号の規定は、製造中の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶登記令第二十七条(添付情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(申請情報) 船舶登記令 目次 第二十八条(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の申請) →