(添付情報)
第二十七条
製造中の船舶についての抵当権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
- イ会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
- ロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
- イ
- 二代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
- 三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
- 四前三号に掲げるもののほか、別表二の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2前項第一号及び第二号の規定は、製造中の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。