(他の法令の準用)
第十条
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
- 二土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
- 三登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
- 四
- 五
- 六船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項
2前項の場合において、不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した日本年金機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
3勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。