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不動産登記法 第百十七条 (官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)

平成十六年法律第百二十三号法律
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)

第百十七条

登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

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