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船舶登記令 第六条 (登記)

平成十七年政令第十一号政令
(登記)

第六条

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

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前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、旧令第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧令第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は前条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される新令第三十五条第一項若しくは第二項において準用する同法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、新令第三十五条第一項又は第二項において準用する同法第二十二条本文の規定を適用する。

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