(登記記録の作成)
第七条
船舶の登記記録は、表題部、権利部及び船舶管理人部に区分して作成する。
2製造中の船舶の登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
船舶の登記記録は、表題部、権利部及び船舶管理人部に区分して作成する。
2製造中の船舶の登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第三十五条第一項又は第二項において準用する不動産登記法第百三十条の規定の適用については、同条中「第七項まで」とあるのは、「第六項まで」とする。