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船舶登記令 第二条 (定義)

平成十七年政令第十一号政令
(定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 船舶総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)であって、航海の用に供するものをいう。
  2. 船舶の表示船舶についての第十一条各号に掲げる登記事項をいう。
  3. 船舶管理人船舶の共有者が商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百九十七条第一項(船舶法第三十五条第一項本文において準用する場合を含む。)の規定により選任した船舶管理人をいう。
  4. 製造中の船舶の表示製造中の船舶についての第二十五条各号に掲げる登記事項をいう。
  5. 船籍港船舶の所有者が船舶法第四条第一項の規定により定めた船籍港をいう。
  6. 登記記録船舶の表示若しくは製造中の船舶の表示についての登記、権利に関する登記又は船舶管理人の登記について、一隻の船舶又は製造中の船舶ごとに第七条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
  7. 登記事項この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
  8. 権利に関する登記船舶についての次条第一項各号に掲げる権利及び製造中の船舶についての抵当権に関する登記をいう。
  9. 登記名義人船舶の登記簿の権利部(第七条第一項の権利部をいう。)に次条第一項各号に掲げる権利について権利者として記録されている者及び製造中の船舶の登記簿の権利部(第七条第二項の権利部をいう。)に抵当権者として記録されている者をいう。
  10. 管海官庁船舶法に規定する船舶の登録の事務をつかさどる機関をいう。

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(経過措置)
附則

改正後の船舶登記令(以下「新令」という。)の規定は、次条の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の船舶登記規則(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次条の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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