(定義)
第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一船舶総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)であって、航海の用に供するものをいう。
- 二船舶の表示船舶についての第十一条各号に掲げる登記事項をいう。
- 三船舶管理人船舶の共有者が商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百九十七条第一項(船舶法第三十五条第一項本文において準用する場合を含む。)の規定により選任した船舶管理人をいう。
- 四製造中の船舶の表示製造中の船舶についての第二十五条各号に掲げる登記事項をいう。
- 五船籍港船舶の所有者が船舶法第四条第一項の規定により定めた船籍港をいう。
- 六登記記録船舶の表示若しくは製造中の船舶の表示についての登記、権利に関する登記又は船舶管理人の登記について、一隻の船舶又は製造中の船舶ごとに第七条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
- 七登記事項この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
- 八権利に関する登記船舶についての次条第一項各号に掲げる権利及び製造中の船舶についての抵当権に関する登記をいう。
- 九
- 十管海官庁船舶法に規定する船舶の登録の事務をつかさどる機関をいう。