(登記することができる権利等)
第三条
船舶の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。
- 一所有権
- 二抵当権
- 三賃借権
2製造中の船舶の登記は、製造中の船舶の表示、製造中の船舶についての抵当権の設定等(設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶の所有者となるべき者についてする。
船舶の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。
2製造中の船舶の登記は、製造中の船舶の表示、製造中の船舶についての抵当権の設定等(設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶の所有者となるべき者についてする。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の船舶登記令(以下この条において「新船舶登記令」という。)第三十四条の規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2新船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第三項及び第七十条の二の規定並びに新船舶登記令第三十五条第二項において準用する同法第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
3新船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。