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船舶登記規則 第五十条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)

第五十条

第三十五条第一項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十五条第二項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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