(不動産登記法等の準用における技術的読替え) 第五十条 令第三十五条第一項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。2令第三十五条第二項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗