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船舶登記規則 第五十一条 (登記の嘱託)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(登記の嘱託)

第五十一条

この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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