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船舶登記規則 第三条 (船舶等の登記簿の改製)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(船舶等の登記簿の改製)

第三条

登記所は、その事務について船舶登記令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百四十九号。以下「改正政令」という。)第二条第二項の規定による指定(以下「第二条第二項指定」という。)を受けたときは、当該事務に係る旧船舶登記簿(附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる旧船舶登記規則第一条第一項に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、改正政令第二条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。

2前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。

3登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、船舶の登記記録については登記記録の表題部、権利部の相当区又は船舶管理人部に移記した登記の末尾に、製造中の船舶の登記記録については表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に、それぞれ同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。

4登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧船舶登記簿の目録に当該旧船舶登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

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新規則中電子申請に関する規定は、令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。

2第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の規定の適用については、新規則第十三条第二項、第六項及び第八項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第三項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第七十条中「法第二十二条」とあるのは「令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十二条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第百七十八条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。

3第六条指定を受けていない登記所において、新規則第十二条第三項の規定により回復の登記をしたときは、同条第二項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。

4第六条指定を受けていない登記所には、本登記済証交付帳を備えるものとし、前項の規定により登記名義人に同項の書面を還付したときは、本登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。

5前項の本登記済証交付帳に記載された情報は、第三項の規定による還付の年の翌年から一年間保存するものとする。

6船舶の登記又は製造中の船舶の登記について、第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって船舶の表示又は製造中の船舶の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。

7令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十一条本文(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第百十七条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を令による改正前の船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号。以下「旧船舶登記規則」という。)第一条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。

8令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十一条ただし書(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 登記名義人となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
  2. 前号の申請人が登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合
  3. 第一号の申請人が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
  4. 申請人が第六項に規定する書面を提出しなかった場合

9新規則第四十九条において準用する不動産登記規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。

10船舶又は製造中の船舶の登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第七項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第六項の規定により提出された書面又は令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第二十二条(令附則第五条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。

11第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。

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