(不動産登記規則等の準用)
第十三条
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号
- 二船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号