条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構の業務運営に関する省令 第十三条 (不動産登記規則等の準用)

平成二十一年厚生労働省令第百六十五号府省令
(不動産登記規則等の準用)

第十三条

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項第六十五条第九項第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項及び第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号
  2. 船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構の業務運営に関する省令第十三条(不動産登記規則等の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(情報の公表) 日本年金機構の業務運営に関する省令 目次 第十四条(権限の委任) →