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日本年金機構の業務運営に関する省令 第十四条 (権限の委任)

平成二十一年厚生労働省令第百六十五号府省令
(権限の委任)

第十四条

第五十六条第一項の規定により、法第四十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

2第五十六条第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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