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日本年金機構法 第四十八条 (報告及び検査)

平成十九年法律第百九号法律
(報告及び検査)

第四十八条

厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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