第十八条
理事長及び副理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
理事長及び副理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
機構は、当分の間、第二十七条に規定する業務のほか、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三十二条の二第一項に規定する権限に係る事務、同法第三十二条の七第一項に規定する事務及び同法第三十二条の八第一項に規定する収納を行う。
2機構は、第二十七条及び前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
3機構が前二項の業務を行う場合における第二十三条第三項、第二十六条第二項、第三十一条第一項、第四十八条第一項及び第五十九条第四号並びに附則第十二条第一項の規定の適用については、第二十三条第三項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、「若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)」とあるのは「、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「整備法改正前児童手当法」という。)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)若しくは平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第二十六条第二項中「若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律」とあるのは「、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法若しくは平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、第四十八条第一項中「又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律」とあるのは「、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法又は平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第五十九条第四号中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、附則第十二条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条及び附則第十八条第一項」とする。
4第一項及び第二項の業務のほか、機構は、厚生年金保険法附則第三十二条、国民年金法附則第十条、健康保険法附則第十一条及び船員保険法附則第十一条の規定により行うこととされた事務を行う。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。