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日本年金機構法 第十七条 (代表権の制限)

平成十九年法律第百九号法律
(代表権の制限)

第十七条

機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

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(年度計画に関する経過措置)
附則

機構の最初の事業年度の第三十五条に規定する業務運営に関する計画については、同条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

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