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日本年金機構法 第十六条 (役員の解任)

平成十九年法律第百九号法律
(役員の解任)

第十六条

厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

3前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため機構の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4理事長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

5厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。

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(事業年度に関する経過措置)
附則

機構の最初の事業年度は、第三十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

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