第十条
機構に、理事会を置く。
2理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
3理事会は、この法律の規定により厚生労働大臣の認可(第十三条第二項及び第十六条第四項の認可を除く。)又は承認(第二十四条の承認を除く。)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項を審議し、決定する。
機構に、理事会を置く。
2理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
3理事会は、この法律の規定により厚生労働大臣の認可(第十三条第二項及び第十六条第四項の認可を除く。)又は承認(第二十四条の承認を除く。)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項を審議し、決定する。
附則第八条第三項の規定により機構の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3機構は、機構の成立の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、附則第八条第三項の規定により引き続いて機構の職員として採用された者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の日本年金機構法第三十四条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、第六条の規定による改正後の同法(次項において「新法」という。)第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に日本年金機構が行った財産の譲渡であって、同日において新法第五条第四項に規定する不要財産(金銭を除く。以下この項において「不要財産」という。)の譲渡に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものは、同日においてされた新法第四十四条の二第二項の規定による不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。