(役員)
第九条
機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。
機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。
設立委員又はその職にあった者は、機構の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2前条第五項の規定により選任された者は、同項の規定による機構の職員の採否の決定に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3前二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。