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日本年金機構法
平成十九年法律第百九号
法律
· 条文 70 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念等)
第三条
(法人格)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金等)
第六条
(登記)
第七条
(名称の使用制限)
第八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条
(役員)
第十条
(理事会の設置及び任務)
第十一条
(理事会の会議)
第十二条
(役員の職務及び権限等)
第十三条
(役員の任命)
第十四条
(役員の任期)
第十五条
(役員の欠格条項)
第十六条
(役員の解任)
第十七条
(代表権の制限)
第十八条
(代理人の選任)
第十九条
(職員の任命)
第二十条
(役員及び職員の地位)
第二十一条
(役員の報酬等)
第二十二条
(職員の給与等)
第二十三条
(服務の本旨)
第二十四条
(役員の兼職禁止)
第二十五条
(役職員の秘密保持義務)
第二十六条
(制裁規程)
第二十七条
(業務の範囲)
第二十八条
(被保険者等の意見の反映)
第二十九条
(年金事務所)
第三十条
(年金委員)
第三十一条
(業務の委託等)
第三十二条
(業務方法書)
第三十三条
(中期目標)
第三十四条
(中期計画)
第三十五条
(年度計画)
第三十六条
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第三十七条
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第三十八条
第三十九条
(事業年度)
第四十条
(企業会計原則)
第四十一条
(財務諸表等)
第四十二条
(会計監査人の監査等)
第四十三条
(借入金等)
第四十四条
(交付金)
第四十四条の二
(不要財産に係る国庫納付等)
第四十五条
(財産の処分等の制限)
第四十六条
(会計規程)
第四十七条
(厚生労働省令への委任)
第四十八条
(報告及び検査)
第四十九条
(業務改善命令)
第五十条
(法令違反等の是正)
第五十一条
(業務運営に関する情報の公表)
第五十二条
(社会保障審議会への諮問)
第五十三条
(財務大臣との協議)
第五十三条の二
(研修)
第五十四条
(他の法令の準用)
第五十五条
(経過措置)
第五十六条
(権限の委任)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第六十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)